相続を悩んだ末、放棄しようと結論をだしたのに家庭裁判所から却下されてしまったと悩む相続人もいます。却下されるなど、考えもしなかったと思うことでしょう。まずは、相続放棄が却下されることもある事実を知っておく必要があります。
今回は、相続放棄がなぜ却下されてしまうのか、その理由の解説です。その後の対処法についても紹介するので、却下された際の参考にしてください。
相続放棄が却下されてしまう理由
相続放棄は、家庭裁判所に申出る必要があります。そこで受理されなければ認められません。受理がされない理由には、どのような内容があるのでしょうか。
期限が過ぎた
相続放棄は、延長を申出ない限り、相続を知り得た日から3カ月以内に手続きをしなければいけません。この期限を過ぎてしまうと却下されます。
例えば、被相続人の遺産は何もないことから、何の手続きも行わない相続人がいたとします。数カ月後、急に届いた相続債務の手紙、これにより被相続人に借金があったことを知りました。債務など相続したくないと思い相続放棄の申出を行いますが、期限がすでに過ぎており、却下されてしまいました。
期限が過ぎれば、単純承認をしたと見なされます。単純承認は、すべての遺産を相続することです。マイナスの遺産も当然含まれます。遺産はないから何もしなくていい、このような思いから行動をしない相続人もいることでしょう。その結果、相続債務に悩まされる状況に陥り、回避しようと考えますが3カ月が過ぎてしまったことから却下される相続人も大勢いるようです。
すでに遺産の一部を処分した
たとえほんの一部であったとしても、遺産を処分すれば単純承認をしたとみなされます。金額の問題ではありません。たとえ数万円でも、被相続人の通帳から引き出し自分のために利用をすれば、遺産の処分に該当します。
少額だからバレることはない、このような思いから引き出してしまう相続人もいるようです。しかし、被相続人に債務があった場合、債務者は何としても回収をしたいと考えます。そのため相続放棄の撤回を求め、裁判を起こすこともあるでしょう。その結果、使い込みが明るみになれば、不利な状況になるかもしれません。
遺産の一部で少額だからと甘い考えは捨てましょう。私的利用のための遺産処分が知られれば、相続放棄は却下です。
要件を満たしていない
申出の書類に不備がある、そもそも相続人ではないなど、相続放棄の要件を満たしていないことから却下されるケースもあります。
相続放棄が却下されたときの対処法
それでは、相続放棄が却下された場合、その対処についての説明です。
即時抗告
相続放棄が却下された場合、それに不服があるのならば即時抗告をするしかありません。告知を受けた日から2週間以内に、高等裁判所へ申立てる方法です。これにより、再度審理をしてもらいます。
ただし一度、家庭裁判所において却下されている案件です。よほどのことがない限り素人が覆すことはできません。即時抗告を検討する場合は、まず法律のプロである弁護士に相談をするようにしましょう。やみくもに争っても良い結果は生まれません。
相続放棄を軽んじない
相続放棄は簡単と考える相続人もいます。却下されるかもしれないことを、考えていない相続人です。最初に却下されてしまった相続放棄は、家庭裁判所へ再び申出ることはできません。つまり、即時抗告で争うか、相続放棄を諦めるかのどちらかです。
即時抗告はハードルが高く、弁護士がついていなければ争えません。そのようなギリギリの状況になる前に、少しでも不安がある場合は、すぐにでも弁護士へ相談をしてください。
相続放棄を軽んじると、その後の選択肢を狭めてしまいます。最近は無料相談をしてくれる弁護士も増えてきました。まずは、相談から始めることをおすすめします。