相続放棄の期限を延長(伸長)できる主なケース

相続の開始から3カ月以内、それまでの間に相続放棄をするならば決断し、行動に移す必要があります。しかし遺産が複雑で、マイナスの財産の存在が3カ月ではつかめないと悩む人もいることでしょう。

そのような場合、相続放棄の期限の延長(伸長)ができます。ただ、なんでもかんでも延長できる訳ではありません。家庭裁判所へ認められた相続人だけです。それにはどのようなケースがあるのでしょうか。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が相続するべき遺産のすべての権利と義務を引き継がない行為です。相続放棄をすることで、元から相続人ではなかったとみられます。すべてを放棄することから、一部でも遺産の処分を行っていると、認められません。

遺産の処分を一切せず、相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申立てる必要があります。この期限を過ぎると、自動的に単純承認をしたとみなされ、プラスの遺産はもちろん、マイナスの遺産もすべて引き継ぐことを了承したとみなされます。

この3カ月以内とは、長いようで短い期間です。もし、この間に判断ができない正当な理由がある人は、相続放棄の伸長を申立てることができます。

相続放棄の伸長の申立て

家庭裁判所に相続放棄の伸長を申立て、認められれば3カ月を超えて相続放棄を熟慮できます。ただし、3カ月以内に申立てを行う、遺産を一切処分していないこと、伸長するに相応の理由があることが条件です。

また伸長されるのは申立てを行った相続人のみ、他の相続人も伸長するのならば個別に対応しなければいけません。伸長される期間は1カ月から3カ月が一般的、長いものは1年ほど伸長されるケースもありますが、すべては家庭裁判所の裁量で決定します。そのため、当然認められないこともあり得る点に注意してください。ただ単に仕事が多忙でなどの理由では、まず認められません。それでは、伸長が認められる主なケースを見ていきましょう。

相続放棄の期限を延長(伸長)できる主なケース

そでは、相続放棄が延長(伸長)できる、主なケースを見ていきましょう。あくまで家庭裁判所の裁量で決定される点に注意をしてください。

相続財産が複雑で財産目録の作成が困難

相続財産が複雑で、財産目録の作成が困難なことを証明できれば、伸長が認められることも多いです。遺産が不動産で、自分の住まいから遠いところにあれば、確認にも時間がかかることでしょう。

また、マイナスの遺産に関しては、多くの人が表立って話すことではありません。隠す人がほとんどです。思いもよらぬ債務が見つかったとき、ほかにはないかと疑うのは当然ではないでしょうか。もしかすると、多額の契約の連帯保証人になっているかもしれません。

3カ月以内に調査することができない、これらが証明できれば、延長されることでしょう。

相続人が見つからないまたは遠隔地に住んでいる

相続人が見つからない、もしくは遠隔地に住んでいる場合は、伸長が認められることも多いです。被相続人の戸籍謄本を確認すると、配偶者も知らなかった離婚歴が見つかるなどよくあることです。さらにその元配偶者との間に子どもがいれば、その子も相続人、相続を進めるには探すしか方法がありません。

その子どもが遠隔地に住んでいることも考えられます。さらには、ご自身が外国に住んでいるなど、相続が進まないケースもあります。これらの理由が認められれば、家庭裁判所で認めてもらえるかもしれません。

相続放棄を伸長せずに期限を超えてしまったときは

相続放棄を伸長せずに、期限を迎えたときは、相続を承認したと見なされます。しかし、その後に、多額の債務が見つかることも稀におこるようです。その場合でも、まだ遺産の処分を行っていない、債務を知ってから3カ月以内であれば、伸長をしていなくとも相続放棄ができる場合もあります。

ただし、処理が相当複雑になることから、伸長をせず相続放棄をするときは、すぐに弁護士へ相談をしましょう。また、伸長が承認されないこともあり得ます。伸長を考えるほど相続が複雑なときは、早めに弁護士へ相談することがおすすめです。